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建設業の許可をとるには? 許可をとったあとは?
- ◇ ポイント1 許可を受けなければならない者
- @ 建設業を営む者(小規模工事のみの場合は許可不要)
- A 公共工事へ入札参加をする場合
- B 公庫等金融機関へ融資申込
- ◇ ポイント2 許可を受けるためには以下の5要件を満たすこと
- @ 経営経験者(7年又は5年)
- A 専任技術者(一定の資格)
- B 請負契約に関しての誠実性
- C 財産的基礎
一般建設業 次のいずれかに該当すること
イ 自己資本の額が 500万円以上であること
ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること
ハ 許可申請直前の過去 5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業 次のすべてに該当する者(倒産することが明白な者を除く)
イ 欠損の額が資本金の額の 20%を越えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金 2,000万円以上、かつ、自己資本 4,000万円以上
- D その他欠格要件に該当しないこと
- ◇ ポイント3 許可の有効期間
- 5年
- ◇ ポイント4 許可を受けたら必要な事務手続
- 変更届・入札参加資格審査申請 等
建設業の許可を受けられるかどうかは、各会社の個別事情によって異なります。
また、許可を受けてからもいろいろな手続きが必要です。
事前にご相談ください。
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