月次決算を をわかりやすく説明する会計事務所です。

建設業の許可をとるには? 許可をとったあとは?


◇ ポイント1  許可を受けなければならない者
@ 建設業を営む者(小規模工事のみの場合は許可不要)
         
A 公共工事へ入札参加をする場合
B 公庫等金融機関へ融資申込

◇ ポイント2  許可を受けるためには以下の5要件を満たすこと
@ 経営経験者(7年又は5年)
A 専任技術者(一定の資格)
B 請負契約に関しての誠実性
C 財産的基礎
    一般建設業 次のいずれかに該当すること
      イ 自己資本の額が 500万円以上であること
      ロ 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること
      ハ 許可申請直前の過去 5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
    特定建設業 次のすべてに該当する者(倒産することが明白な者を除く)
      イ 欠損の額が資本金の額の 20%を越えていないこと
      ロ 流動比率が75%以上であること
      ハ 資本金 2,000万円以上、かつ、自己資本 4,000万円以上
D その他欠格要件に該当しないこと

◇ ポイント3  許可の有効期間
 5年


◇ ポイント4  許可を受けたら必要な事務手続
 変更届・入札参加資格審査申請 等

建設業の許可を受けられるかどうかは、各会社の個別事情によって異なります。


また、許可を受けてからもいろいろな手続きが必要です。

事前にご相談ください。